当サイトは京都の株式会社設立手続についてわかりやすく解説しています。

京都における株式会社の設立代行や登記手続き

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株式会社設立の流れ(手順)

株式会社の設立には2つの方法があります

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2つがあります。

「発起設立」

 発起設立は、家族や友人など限られた者が資本金を出し合い、その者が会社設立の際に発行する株式のすべてを引き受けます。なお、発起人は一人でも会社を設立することは可能です。

「募集設立」

 より多くの人達から資金を集める設立方法です。

 では、どちらの方法で株式会社の設立を進めていくかということですが、このホームページでは発起設立の方法を解説しています。

「発起設立」での会社設立を進める理由

 ・手続が募集設立より簡単で、設立にかかる時間も短い

 ・設立時に見も知らずの一般の人から資金を募ることがほとんどない

 という理由からです。

  どちらの方法で設立しても、登記して会社ができてしまえば同じ「株式会社」です。何の違いもありません。なので、手続の簡単な発起設立での会社設立を弊社ではお勧めします。

株式会社の設立手順(発起設立の場合)

1. 会社の基本事項の検討

 まず最初に会社設立に必要な事項を決定していきます。
 この段階で最低限検討するべき事項は下記のとおりです。

2. 類似商号調査を行う

 本店を置く市町村を管轄する法務局(登記所)で類似商号調査を行います。
 会社設立の際の最も重要な作業です。

3. 会社の各種印鑑を作る

 (2)の類似商号調査で、類似商号が発見されなければ社名はほぼ決定します
ので、会社設立に必要な印鑑類を作成しておきます。ちなみに弊社では印鑑作成の取次サービスも行っております。是非ご利用下さい。

4. 発起人などの印鑑証明書を用意する

 会社設立の手続には、発起人および役員(取締役・監査役)予定者の実印と印鑑証明書が必要です。発起人・役員予定者はすぐに印鑑証明書をとっておくようにしましょう。

5. 役員の選任、定款の作成・認証

 会社の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。定款の記載により、取締役・監査役を正式に選任します。

 作成後は、定款を法的に有効なものとするために公証人役場で認証を受けます。

6. 本店所在地の決定・代表取締役の選任

 取締役会設置会社か否かで作成する書類が変わってきます。要注意です。

取締役会非設置会社(取締役3名以上、監査役1名以上の条件を満たさない株式会社)の場合

 定款で「詳細な本店所在地住所」や「設立時の代表取締役」を決定していない場合、発起人が集まり、これら未決定部分を決定します。定款に記載することでこれら事項を決定している場合は「発起人会議事録」は不要です。「7」の株式の払い込みに進みましょう。

取締役会設置会社(取締役3名以上、監査役1名以上の条件を満たし、取締役会を設置する株式会社)の場合

 取締役会を開催し、設立時の代表取締役を選任します。

 定款で「詳細な本店所在地住所」を決定していない場合は、「本店所在地決定書」を作成して本店所在地を確定させましょう。

7. 株式(資本金)の払い込み

 株式の発行分の資金(会社設立時の資本金)を金融機関に払い込みます。現物出資財産がある場合は「財産引継書」を作成します。

8. 役員の調査、取締役会の開催

 (7)の「株式(資本金)の払い込み」で資本金がきちんと会社に払い込まれたかどうかを調査します。
現物出資があるか否かで作成すべき書類が変わってきます。要注意です。

9. 会社設立登記

 法務局にて株式会社設立登記の申請を行います。申請が受理されてはじめて新会社の誕生です。なお、登記申請は「8」の役員の調査終了後2週間以内に行わなければいけません。

10. 官公署への届出

 会社設立後、関係する官公署(税務署など)への届出が義務づけられています。
会社の登記申請が受理されたら、早速準備を始めましょう。

会社設立後の届出(税務)
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