株式会社設立の際の悩み事はこちらで解決

皆様からいただく18のご質問にお答えします!

京都での会社設立代行は甲子園法務総合事務所で

京都の株式会社設立  » 会社を作る前に  » 会社設立Q&A

会社設立Q&A

皆様からよくいただく質問を集めてみました
回答集

1. 大学生でも会社(株式会社・合同会社)を設立して社長になることはできますか?

はい。可能です。
大学生の方でも株式会社や合同会社を設立して会社の役員(社長や取締役、監査役など)に就任することはできます。

  • 未成年の方が役員(取締役や監査役)になる場合は親(保護者)の承諾書が必要
  • 未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に保護者の同意が必要

となります。

20歳になられているかいないかで、保護者の同意が必要かどうかが変わってきますので注意してください。

逆にいえば、「大学生」でも20歳を超えれば世間からは「社会人」として見られているということです。起業するからには「学生だから」という言い訳・甘えは通用しません。

2. 未成年者でも会社(株式会社・合同会社)を設立して社長になることはできますか?

Q1の質問(大学生でも会社は設立できますか?)に対する解説と重なる部分もあるのですが、15歳以上ならば株式会社や合同会社を設立して会社役員(社長等)に就任することはできます。

Q1の質問(大学生でも会社は設立できますか?)に対する解説と重なる部分もあるのですが、15歳以上ならば株式会社や合同会社を設立して会社役員(社長等)に就任することはできます。

ただし、

  • 未成年の方が役員(取締役や監査役)になる場合は親(保護者)の承諾書が必要
  • 未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に保護者の同意が必要

となります。

つまり、経営判断を行うたびに「保護者の同意」が必要になってきますので、「保護者が社長になっている」のと同じ状態になります。20歳になるまでは保護者の方に社長になってもらっていた方が物事がスムーズに運ぶ可能性もあります。

3. 現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立し、自分が社長になり経営していくことは可能でしょうか?

日本の法律には、

  • 「会社員は会社を設立してはいけない」   とか
  • 「会社員は勤めている会社以外の会社を経営してはいけない」

という決まりは定められていませんので、法律上何も問題はありません。

ただし、会社には「就業規則」という会社独自の決まりを設けているところが多数を占めます。現在お勤めの会社の就業規則に、

  • 「他の会社の役員にはなってはいけない」とか
  • 「他の会社の従業員として働いてはいけない」

と定められているならば、会社を設立して経営者になった時点で「就業規則違反」ということになり、最悪の場合、懲戒解雇の対象になってしまう可能性もあります。

会社員の方が会社設立を思い立った場合は必ずお勤めの会社の就業規則を確認されてから会社設立手続に移行してください。

4. 外国人でも日本国内で会社(株式会社・合同会社)を設立して社長になることはできますか?

外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと同じです。よって、日本国内で会社を設立される場合、

  • 資本金を出される方の印鑑証明書が1通
  • 会社の役員になられる方の印鑑証明書が1通

が必要になります。

外国人の方がが「資本金を出されて」「会社の役員にもなる」ということならば、印鑑証明書が2通必要になります。

印鑑証明書をお持ちでない場合は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。

外国に在住されている場合は「印鑑証明書」自体が存在しませんので、お住まいの市町村役場にて「サイン証明書(このサインは私のものです、といった証明書)」を発行してもらう必要があります。

会社を設立すること自体は「書類さえ揃えることができるならば」それほど問題ではありません。

外国人の方が問題になるのは、「会社設立」の作業より「在留ビザの更新・変更」の部分です。

現在、日本の企業にお勤めということならば、「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」といった『就労ビザ』の交付を受けて日本に入国されていると思われます。留学生ならば「留学」というビザの交付を受けているはずです。

会社の経営者(社長などの役員)は「投資・経営」というビザの種類になります。
よって、現在「投資・経営」のビザをお持ちでなければ、

  • 「会社設立後にビザの変更をしなければいけない」

ということになります。

投資・経営ビザの取得要件ですが、外務省の入国管理局から詳細に基準が公開されているわけではないので、

  • 「この条件を満たせれば確実に投資経営ビザが取れる」

とは言えないのですが、少なくとも下記の条件を満たさないと申請書を受理すらしてもらえません。

  • 事業所が日本国内に確保されていること(住居と兼用はダメ)
  • 日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
    又は、
    日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること
    (設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要)
  • 申請人が「事業の経営又は管理」について3年以上の経験を有すること
    (公的な書類で証明できる必要あり)
    ※申請人とは会社を設立・経営される外国人の方です
  • 申請人は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
    (外国から招聘される優秀な経営者が日本人より安い賃金で働くことは認めないということです)
  • 申請人が資本金を500万円以上出資していること
    (投資経営のビザなので一定金額以上投資することが必要)

上の5つの条件を満たせるかどうかを見極めて会社設立を行う必要があります。

「会社を設立し、「投資・経営」のビザへの変更手続を申請したが、入国管理局に認められなかった。そのため、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまった。」

こういった事態だけは絶対に避けなければいけません。

日本という国は悲しいことですが、

  • 「外国人に自由な経済活動を認める」

というよりは

  • 「外国人を経済活動からできるだけ排除する」

という国策を採っているようです。

よって、外国人経営者のためのビザである「投資・経営ビザ」の取得には上で述べているように非常に高いハードルが設けられています。

※「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
これら4種類のいずれかのビザをお持ちならば、日本国籍保有者と同じ扱いを受けますので、「投資・経営」のビザは必要ありません。ビザの変更を行うことなく会社を設立し会社役員として経営に携わることができます。

弊社では「在留ビザの変更・更新」の専門家とも提携していますので、会社設立から、会社設立後のビザ変更までをトータルでサポートすることが可能となります。
事業計画が大方決定しましたら、是非相談にお越し下さい。

お待ちしております。

5. 現在、自己破産手続中です。私は会社を設立して社長になれますか?

2006年4月30日までは「破産宣告を受けて復権していない人」は取締役や監査役などの役員(経営者)にはなれませんでした。

「復権」とはどの様なことをいうのか? といいますと、

  • 裁判所から「免責」の決定が出ている場合
    (自己破産の手続が完全に終了し、裁判所から今までの借金を帳消しにされている場合)
  • 破産宣告から10年が経過している場合
    (破産を申し立てたが、まだ借金が帳消しになっておらず、不安定な状態が10年続いている場合)

のどちらかの事をいいます。

破産手続に10年以上かかるということは、個人で該当される方はなかなかいらっしゃらないと思いますので、普通に考えるならば「破産手続中の方」は会社を設立して経営者になることはできませんでした。

ところが、2006年5月1日より、

  • 破産手続中の方でも会社の役員になることができる

と法律が改正されていますので、現在ならば、破産手続中の方でも会社の役員になることができます。

ただし、法律上会社を設立することは可能なのですが、やはり一度でも自己破産をされていますと、金融機関の○○様(○○様の経営する会社)へのイメージは大変悪くなります。よって会社を設立しても

  • 融資を受けることができない
  • 銀行口座を開設させてくれない
  • クレジットカードを発行してもらえない
  • リースを組ませてもらえない

などの不都合が発生する可能性もあります。会社設立と同時に上記のような事項を考えているならば、社長は親族の方などになってもらった方がいいと思われます。

6. 株式会社設立を急いでおります。手続きをお願いするとしたら、どのくらいで会社はできあがりますか? またこちらで用意するべき書類は何でしょうか?

まず、設立にかかる日程ですが、

  • 定款作成及び公証人の認証手続
    • 公証人の混み具合で多少変化しますが、通常依頼を頂いてから3〜4日
  • 法務局での登記手続
    • 法務局の混み具合によりますが、京都府内で会社を設立される場合、5〜7日

の時間が必要になります。上記日数に書類をやり取りする時間を付け加えますと株式会社を設立して登記簿謄本や定款をお渡しできるようになるまでに最短でも15日間の日数は必要になります。

株式会社を設立する際に依頼者様に御用意いただく書類ですが、会社(株式会社・合同会社)を設立するには、

  • 資本金を出資される方の印鑑証明書・・・1通
  • 役員になられる方の印鑑証明書・・・1通
が必要になります。

印鑑証明書は「印鑑カード」が無ければ取得することができませんので、弊社にて準備することはできません。

  • 『お金をもらって依頼を受けているのだから、依頼者様にはできるだけ楽をしていただく。自分達でできる手続はできる限り代行しよう』

が弊社のモットーですが、印鑑証明書の御用意だけは依頼者様にお願いしております。

なお、「誰の印鑑証明書が何通必要なのか?」は弊社よりきちんとアドバイスさせていただきます。安心して御依頼下さい。

7. 会社の商号で、ローマ字を使用することができますか?

会社の商号で、日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)以外に使える符号一覧は

  • ローマ字・アルファベット(大文字及び小文字)
  • アラビヤ数字(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
  • 「&」(アンバサンド)
    「'」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「−」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)

となっています。
よって、ローマ字を使用することは可能です。
詳しくは「会社の商号を決める」のページでも解説していますのでご参照下さい。

8. 会社名ですが、たとえば「FUJII lawyer's limited liability company」のような、『合同会社』や『株式会社』という表示をしない名前をつけることは可能でしょうか?

株式会社にしろ合同会社にしろ、必ず日本語で「株式会社」「合同会社」と付けなくてはいけませんので、正式名称は、

  • 株式会社FUJII lawyer's limited liability company
  • FUJII lawyer's limited liability company株式会社

のようになります。
「株式会社」や「合同会社」の部分まで英語表記にすることはできません。

9. 監査役とは何をするのですか?

監査役とは、株主から委任を受けて、取締役の職務執行状況について業務監査を、また会社の業績について会計監査を行う役員のことをいいます。

簡単に言えば「株式会社が適法に業務を遂行し、計算書類を適法に作成しているかどうかを監視する人」ということです。

株主から取締役を訴追する要請があった場合には、監査役が会社を代表して取締役に対する訴訟を行うとされています。

10. 夫婦だけで小さな株式会社を設立しようと思っています。実際に経営は主人も参加するのですが、今勤めている会社の手前、出資者と取締役は私一人で主人の名前は出ないようにしたいのですが(取締役としても従業員としても)、可能でしょうか?

はい。可能です。
○○様、そしてご主人様がお互い納得していればできます。

ただし、御主人は従業員でもなく、役員でもありませんので、どれだけ働いても給料は出ません。(無償で妻の会社のお手伝いをしている、という扱いになります。)

会社の役員(取締役や監査役)になられると会社の登記簿謄本に名前が出てしまいますが、資本金を出資するだけの「出資者」の立場ならば、登記簿謄本に名前が出ることはありませんし、「他の会社の出資者になってはいけない」という社内規則(就業規則等)を設けているところもないと思われますので、実際に御主人も事業に携われているということならば資本金の一部を出資してもらうのが一番の方法だと思います。

この形態で会社を運営される際、注意していただきたい点が2点ございます。

  • 会社の責任者は役員である「○○様」ということになりますので、重要な契約の締結や打合せなどは、実際の責任者は御主人であったとしても、奥様のほうが窓口になるということがあるかもしれません。
  • 御主人がこの会社で働いている最中に怪我などをされたとき非常に困ります。
    「取締役でもなく、従業員でもない」ということなので、労災などの補償は一切受けられません(加入していないので)。

この2点を熟考されてから会社設立をご決断下さい。

11. 株式会社を設立希望なのですが、いくら1円からでも会社設立できるといっても最低でも幾らくらい資金が要るものなのか教えてください。

株式会社を設立する場合、

  • 定款に貼る印紙代:4万円
  • 定款認証代:5万円
  • 定款の謄本発行料:2000円
  • 登記時の印紙代:15万円

の合計24万2000円は実費として必ず必要になります。その他にも、

  • 会社の印鑑代
  • 役員や出資者の印鑑証明書取得費用
  • 登記簿謄本代

などで2万円程度必要になります。

よって、たとえ専門家に依頼せずに御自身で株式会社設立手続をすべて行ったとしても設立するには26万円程度のお金が必要になります。

弊社に御依頼いただいた場合、株式会社設立依頼料は34万9000円となります。
(消費税・登記時の印紙代・交通費・法人印鑑代込みの価格です。)

上記費用以外に必要な費用は

  • 印鑑証明書の取得料
  • 資本金の振込手数料

ぐらいですので、御依頼を頂いた場合、総額35万円ぐらいで株式会社は設立できます。

なお、「会社を設立すること」ではなく、「会社を設立してお金を稼ぐこと」が目的ですので、会社で事業を始められる際の準備資金の用意を忘れずにお願いいたします。

既に個人事業を営まれているということであれば、必要機材などは揃っているはずですので、会社設立費用を用意するだけで事業を会社で始めることができますが、「会社を設立して一から事業を興すのだ」ということならばある程度まとまった準備資金が必要になってきます。

準備資金を計算する際の参照として

  • 事務所・店舗の取得費
    • 事務所や店舗を借りる場合の保証金(または敷金)や礼金、仲介手数料などが必要になります。
  • 設備費・備品購入費
    • 内装工事費や机や電話、名刺、消耗品などの購入費も必要です。
  • 当面の運転資金
    • 設立当初はまだ取引先への信用も薄いため、掛けでの取引はほとんど応じてくれません。よって、商品代などは現金で支払うことになります。商品や原材料の購入費を3〜6か月分用意しておきましょう。
  • 家賃・人件費
    • 会社設立当初から売上が伸び、事業がうまく回転していけばいいですが、実際はそううまく事は運びません。最低でも半年分ぐらいの家賃・社員やパートの人件費を確保しておきましょう。御自身の生活費の勘定も忘れずに。
  • 通信費
    • 事務所の固定電話料金や携帯電話代、インターネットのプロバイダ料金など。
      「この番号はお客様の御都合により通話ができなくなっています。」というアナウンスを流されないように注意しましょう。こうなってしまっては取引先からの信用はガタ落ちです。
  • 広告宣伝費
    • 個人事業から引き続き会社を設立した方は別ですが、新たに会社を設立された「起業・独立組」の皆さんは、まず世間に「存在」を知ってもらわなければいけません。どれだけ資金があっても足りない部分です。いかに効率よく「広告宣伝」を行うのか、戦略を練っておきましょう。
  • 営業基準で定められている資本金額を満たすこと
    • 許認可事業で一定金額以上の資本金が必要な事業を行う場合は、その基準を超えなければいけません。例えば建設業の許可は「自己資本の額が500万円以上あること、又は500万円以上の資金調達能力があること」が許可の基準になっていますので、実質資本金が500万円必要になります。

といった項目が挙げられます。

このほか、水道光熱費や旅費交通費、福利厚生費、交際費などの支出も頭にいれておく必要があるでしょう。

一から事業を立ち上げる場合は、最低でも300万円ぐらいの資金は必要だとお考え下さい。

12. 株式会社を設立し、妻を役員に入れたいと考えておりますが報酬として支払うものはあるのでしょうか?あるとすれば、いくら払うのでしょうか?

会社の役員(取締役・監査役)に支払われる報酬に「役員報酬」というものがあります。

全ての役員に支払ってもいいですし、特定の役員にだけ支払ってもOKです。

役員報酬の金額は特に制限はありません。
会社が儲かっているならば月に数千万円支払ってもらっても構いませんし、「生活費さえ確保できればいい」ということならば10万円、20万円といった従業員の給料並みの金額でも構いません。

「役員の名前貸し料」みたいに月数万円の役員報酬を受け取っている方もいます。
上で述べているように0円でも構いません。役員報酬を支給する上で大切なことは

  • 「減額・増額をせずに毎月一定金額を支払い続けること」

です。

売上高や労働時間に連動させて役員報酬を支払っていると役員報酬を「経費」として落とせなくなる場合がありますので注意が必要です。
「役員報酬の金額を変更できるのは決算時の年に1回だけ」と考えておけばいいと思います。

奥様を役員とするメリットの一つに「節税効果」があります。
例えば●●様が1人で役員報酬を毎月40万円もらったとするならば、年間所得が480万円になり、役員報酬にかかる所得税や社会保険料の額は年額約130万円となります。

●●様お1人で役員報酬を全額もらわずに、奥様と分担して受け取るとします。
最も節税効果が高い

  • ●●様が31万5000円
  • 奥様が8万5000円

として夫婦で40万円受け取ることにしますと、年間の所得税や社会保険料の負担は約100万円になり、1人で役員報酬を受け取るのと比べて30万円近く節税・社会保険料の負担を減らすことが可能になります。

13. 資本金は一定期間、銀行に預けなければならないと聞きましたが、どれぐらいの期間預けるのでしょうか? 又、資本金とは保証金のようなもので、一部も引き出す事が出来ないのでしょうか?

資本金は「会社の設立登記が完了するまで」銀行に預けることになっているのですが、実際のところは
「株式の払い込み」の解説ページで記載している「資本金を払い込んだことを証明する通帳のコピー」をとっていただいた後に引きだしていただいても構いません。(ただし、資本金は新しく設立する会社の資金ですので個人的に使い込まないようにしてください。)

資本金は「会社を運営する為の開業資金・運転資金」として自由に使用することができます。よって、会社が設立できたならば、資本金は会社の為に使用するならば何に使用しても構いません。

  • 備品の購入に使用しても構いませんし、
  • 事務所家賃に使用しても構いませんし、
  • 役員報酬や給料に使用しても構いません。

資本金をすべて使い切り、0円になっても問題はありません。
会社が出来上がるまでは自由に使うことはできませんが、会社が出来上がった後は自由にご使用下さい。

14. 2名で出資金10万円の株式会社の設立予定です。この場合、出資1口に金額は5万円に限定されますか?(出資1口1万円でも出来ますか?)

出資一口の金額は定款で自由に設定できます。
「一口5万円」が一般的なため、マニュアル本などはほぼすべて5万円となっていますが、1万円でも可能です。

弊社で会社設立される方の場合、出資1口の金額は「1円」「1000円」「1万円」「5万円」がよく使われます。

15. 国民生活金融公庫の新創業融資制度や中小企業基盤人材確保助成金などの助成金も調べたりしているのですが、これら適用は少額資本金で役員が1名しかいない会社でも申請が可能なのでしょうか?

少額資本金の株式会社・合同会社でも新創業融資制度等の融資制度や中小企業基盤人材確保助成金など公的助成金の利用は可能です。条件にさえあてはまれば申請できます。

ただし、中小企業基盤人材確保助成金の場合、

  • 会社設立・新分野進出に伴う設備投資等で300万円以上負担していること
  • 会社の基盤となる人材(基盤人材)を年収350万円以上で雇い入れること(残業代等は含まない)

この2つの大きな要件をクリアしなければいけません。

資本金50万円や100万円の財務基盤が弱い会社では要件を達成することがかなり厳しいと思われます。(事実、この助成金を申請できるのは資本金500万円以上で設立されたある程度規模の大きな会社が多いです。)

また、融資制度についてですが、開業資金の借入の場合、どの金融機関でも

  • これから開業する事業についてどれぐらいの経験・知識を持っているか?
  • 自己資金をどれぐらい用意しているか?

などが審査されます。
「1」の判断基準は現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当する方

  • 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
  • 現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

というように5〜6年ぐらいの実務経験を問われます。

「2」の自己資金についてですが、金融機関が融資してくれる金額は、土地・建物等不動産を担保にしたり、公務員等高額所得者を保証人にしない限り、自己資金と同額までです。よって、

  • 300万円の融資を考えているならば300万円
  • 500万円の融資を考えているならば500万円

の自己資金を原則保有しておかなければいけません。
言い換えると、会社設立後すぐに融資を受けたいと考えるならば、それなりの資本金で会社を設立しておかなければいけないということです。

実際、資本金100万円以下の会社の場合、金融機関からの融資獲得は非常に難しいといわざるを得ません。

16. 具体的な事業内容が未定でも会社は設立できるのでしょうか?

「○○の事業は絶対に行う」
というものが無くても、会社を設立することはできます。

登記簿謄本の取得解説ページの下の方に登記簿謄本の見本を載せております。

登記簿謄本には

  • 「ペットフードの製造及び販売」

というように、『会社が行う事業内容』が記載されていますが、ここに記載された事業を絶対に行わないといけない、というものではありません。

よって、「行う可能性がある事業」を列挙しておいて、そのなかの一つだけを行うということもできます。

「会社を設立しても活動を始めるのは○年先」
という状態でも、会社を設立することはできます。

ただし、設立した会社に税金はかかります。
会社にかかる税金を大きく分けると、

  • 利益にかかる税金(法人税など)
  • 会社が存在することに対してかかる税金(法人住民税など)

の2つに分けることができます。

会社が営業していないということは、利益はゼロ、又はマイナスと推測されます
ので、「利益にかかる税金(法人税)」は、

  • ゼロに何をかけてもゼロ

ということで、支払う税金は0円です。

その他に「会社が存在するだけで課税される税金」というものがありまして、会社の利益の有無にかかわらず、

  • 会社があるだけで、都道府県に年間約2万円
  • 会社があるだけで、市町村に年間約5〜6万円

の税金を納めなければいけません。
合計すると、会社が存在するだけで、年間7〜8万円の税負担が発生することになります。

  • 会社を設立してから実際の活動が1年後ならば、約7万円
  • 会社を設立してから実際の活動が2年後ならば、約14万円

の税金が無駄になりますので、実際に活動される5〜6ヶ月ぐらい前に設立されるのが、会社設立される最も良いタイミングだと思われます。

株式会社の設立を弊社に御依頼頂いた場合、通常3〜4週間で設立手続が完了いたします。会社の設立時期・事業計画を立てる際の参考になれば幸いでございます。

18. 本店所在地と実際に業務を行う場所が大きく離れているのですが、会社設立は可能でしょうか?

会社の本店(本社)住所は、その場所に事務所を用意できるならば、日本全国どこにでも置けます。実際の作業場(事務所)が関東地方に借りたアパート・マンションの一室で、登記簿上の本店が兵庫県西宮市の実家であっても、税務申告や社会保険手続が少し煩雑になりますが、普通にご商売されていく上では特に影響はありません。法律上は問題なしです。

京都の株式会社設立のご相談を無料で承ります

会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。

交通費無料で会社設立をさせていただく京都府の地域一覧
  • 京都内
  • 宇治
  • 亀岡
  • 城陽
  • 向日
  • 長岡京
  • 八幡
  • 京田辺
  • 南丹
  • 大山崎町
  • 久御山町
  • 井手町
  • 宇治田原町
  • 山城町
  • 木津町
  • 加茂町
  • 笠置町
  • 和束町
  • 精華町
  • 南山城村
  • 京丹波町
  • 福知山
  • 舞鶴
  • 綾部
  • 宮津
  • 京丹後
  • 伊根町
  • 与謝野町

などの京都府全域及びその他近畿圏(大阪・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)にて交通費無料で会社設立が可能です

京都の株式会社設立お申込

本日のお申込で会社設立予定日は

10/18(金)

11/05(火)

無料相談
面談予約

専門家に依頼するメリット

会社設立依頼に関するQ&A

起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。

京都地方法務局(本局)
提出から5日後
宇治支局
提出から5日後
京田辺出張所
提出から4日後
木津出張所
提出から5日後
園部支局
提出から4日後
亀岡出張所
提出から5日後
宮津支局
提出から2日後
京丹後支局
提出から5日後
舞鶴支局
提出から2日後
福知山支局
提出から2日後

大阪 会社設立をお考えなら、「大阪府の会社設立手続」の解説をぜひお読みください。

会社設立費用から手続き方法、よくあるご質問まで網羅。無料で大阪会社設立についてのご相談も承っております。


兵庫県西宮市甲子園七番町4-22   TEL:0798-41-2989  FAX:020-4623-2559 または 0798-41-3141