京都の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 就任承諾書
取締役・監査役の就任承諾書を作成します
誰の就任承諾書が必要か?
定款認証が終了したならば、役員(取締役や監査役)に就任する方の『就任を承諾する書面(就任承諾書)』を作成していきます。
原則、役員に就任される方全員の就任承諾書が必要になるのですが、
- 定款で設立時の役員(取締役や監査役)に定められている
- 発起人として定款の末尾に実印にて記名押印している
この2つの条件を両方とも満たしている方は、就任承諾書は必要ありません。
「自分が役員として名前が記載されている定款に実印を押し、承認しているということは『役員への就任を承諾した』ということと同じである」と考えられるためです。
就任承諾書(見本)
- 定款の作成年月日を記入します。(定款が認証された年月日ではありません)
- 監査役の就任承諾書を作成する場合は、「監査役」と変更します。
- 定款作成年月日と合わせておきます。
- 住所・氏名を印鑑証明書の記載どおりに記入します。
- 定款に記載されているとおりに商号を記入します。
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