京都の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 本店所在地を決める
会社の本店所在地を決定する
本社の場所のことを法律用語で「本店の所在地」といいます。本社の場所は日本国内ならばどこでもよく、1社に1カ所のみと決められています。
会社の事業活動の本拠地というのが建前ですが、実際には登記した本店とは違う場所で主の事業を行っていても、許認可事業でない限り、特に差し支えはありません。借りた事務所を本店所在地にしておくと、移転のたびに定款の変更登記が必要になりますので、自宅の住所を本店所在地にしておくこともできます。
ただ、「会社の事務所は京都だが、登記されている本店住所は実家のある九州の●●県」というのも登記簿謄本を取得したり役員変更の登記の時などに不便です。このあたりは常識的な範囲で決定してください。
定款への本店所在地の記載方法
本店の所在地のは定款に記載されるのですが、記載方法は2種類あります。
(1) 町名・番地まで記載する
「当会社は本店を兵庫県西宮市浜甲子園2丁目5番17号に置く」というように、所在地が具体的にわかるように住所を町名・番地まで記載します。
(2) 最小行政区域を記載する
「当会社は本店を兵庫県西宮市に置く」
「当会社は本店を京都市中央区に置く」
というように、最小行政区まで記載します。ちなみに最小行政区とは「市町村」及び「東京23区」と「政令指定都市の区」のことです。
定款への本店記載方法はどちらが便利?
(1)の方法で記載した場合は、本社を移転すると必ず定款の変更手続が必要になります。
(2)の方法で記載した場合、最小行政区内の移転ならば定款の変更手続は不要です。
将来同じ市区町村での移転を考えているならば、(2)の方法にしておくほうが便利です。ただ、中小株式会社の場合は、株主数も少ないため、定款の変更手続が比較的簡単です(議事録に印鑑をもらう人数が少なくて済みます)。
基本的には(1)の方法で定款にしっかりと住所を記載したほうがいいのではないでしょうか。(正直いってどちらでも構いません。お好きな方をどうぞ)
なお、登記申請までには本店の町名・番地まできちんと所在地を定めなければいけません。定款で「町名・番地」まで定めていない場合は、設立登記前に発起人会を開催して本店所在地決定書を作成し、本店所在地を確定させる必要があります。
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