京都の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 資本金の額の計上に関する証明書
「資本金の額の計上に関する証明書」とは?
会社が払込を受けた金銭・現物出資財産から、会社が負担するべき設立にかかった費用等を引き、登記簿に記載される「会社の資本金」を計算する書類です。新会社法施行により、法務局への提出が義務づけられるようになりました。
「会社が負担するべき設立にかかった費用」等、ここで引く金額は、定款にあらかじめ記載しておく必要があります。
実務上では、会社が負担するべき設立費用を定めて会社設立を行うことは、極めて稀ですので、
- 減ずるべき額=0円
と記載して書類を作成することになります。
資本金の額の計上に関する証明書(見本)
- 通帳に払込を受けた金銭の総額と、現物出資財産との総計金額を記入します。
- 払い込まれた金額から減ずるべき金額を記入します。
通常は「0円」となります。 - 「1」から「2」を差し引いた金額を記載します。
- ここに記載する日付は、
金銭出資のみの場合・・・銀行に金銭が振り込まれた以降の日付
現物出資がある場合・・・調査報告書を作成した日付
となります。 - 会社の本店所在地と商号を記載します。
- 設立時の代表取締役の氏名を記載し、法人印(会社実印)を押印します。
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