給与支払事務所等の開設届出書

給与を払うために絶対に必要な給与支払事務所等の開設届出書の解説です

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給与支払事務所等の開設届出書

従業員及び「自分」に給与を払うために絶対に必要な届出で提出期限は最初の給料支払日です

 会社を設立すると、

  • 私達は無給で働きます。お金なんていりません。

 という人達の集まりでない限り、自動的に「給与」を支払う事務所となります。

  • 従業員ゼロ、役員も社長1人のみ

 という会社でも、会社としてはその社長に給料(役員報酬)を支払うことになるからです。

 給与を支払うとき、会社は給与のなかから給与にかかる所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月納付することになっています。これを源泉徴収といいます。

 天引きした所得税は会社が給与所得者に代わって納付するのですが、納付用紙を税務署からもらわないと、納付できません。

 この納付用紙を税務署からもらう手続が「給与支払事務所等の開設届出書」ということになります。

 所得税の納付は銀行や郵便局等の金融機関の窓口で行います。納付期日は、翌月の10日までです。手続きが遅れると延滞金のペナルティが課せられますので注意してください。

給与支払事務所等の開設届出書(見本)
  • 会社名・事業所所在地・会社代表者氏名を記載し、法人印を押印します。
  • 給与を支払う事務所を開設した年月日を記載します。会社設立時から給与を支払うならば「会社設立年月日」を記入します。
  • 新規で会社を設立されたならば「法人設立」
    個人事業を会社に引き継いだならば「法人成り」
    をチェックします。
  • 登記簿謄本に記載されている本店所在地を記入します。
  • 登記簿謄本に記載されている代表的な事業内容を記載してください。
  • 給与支払を開始する年月日を記載します。「2」に記載した年月日と同じになります。
  • 会社名を記載します。
  • 給与(役員報酬)を支払う従業員・役員の人数を記載します。
    「給与の定め方」の欄には『月給』又は『日給』と記載します。
    「税額の有無」は源泉所得税の徴収が発生する金額を支給するならば「有り」、源泉所得税が発生しないならば「無し」を選択します。

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