京都の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 印鑑届書
印鑑届書の作成
〜会社実印を法務局に登録します〜
会社の設立登記をするには、会社を代表する取締役の印鑑を作り、本店を管轄する法務局に印鑑(会社実印)を登録しなければいけません。印鑑を登録するために提出する書類を「印鑑届書」といいます。
登録する印鑑の大きさですが、「直径3cm以内」「内円の直径は1cm以上(内円がある場合)」とサイズが指定されています。
弊社では会社実印の販売も行っております。会社設立の情報収集と共に印鑑注文にも弊社ホームページをどうぞご利用下さい。法人設立専門事務所が印鑑の注文を取り次ぎますので規定にあった会社印鑑をあなたの元にお届けいたします。
印鑑届書(見本)
- 届け出る会社の代表者印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
- 商号を記入します。
- 本店所在地を記入します。
- 「代表取締役」を選択します。
- 代表取締役の氏名を記入します。
- 代表取締役の生年月日を記入します。
- 届出人を記入します。通常は会社代表者が届け出るので、代表取締役の住所・氏名です。
- 届出人個人の実印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
- 登記申請添付書類の印鑑証明書を援用するので、チェックをつけます。
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