京都の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 登記申請書の作成(取締役会非設置)
登記申請書とは?
登記申請書は、登記官が書類を調査しやすいように、形式も記載内容も法律で定められています。形式に合わない場合は、補正の対象となってしまいますので注意してください。
申請書を作成する上での注意点ですが、
- 横書きで記入する。(縦書き厳禁)
- 鉛筆の使用は禁止。(改ざんの恐れがある為)
- 資本金の金額や年月日、部数で数字を記載する際はアラビア数字 (1、2、3・・・・)を使用する。
以上の決まりを守って作成してください。
以下に記載例を載せておきます。取締役会設置会社か否かで若干書式が変わるので注意してください。
株式会社登記申請書記載例(取締役会非設置会社の場合)
- 商号は定款の記載どおりに記入します。(株)○○と書いてはいけません。
- 本店所在地は番地まで正確に記入します。「2-16-26」などと省略してはいけません。
- ここの日付は、
金銭出資のみの場合・・・払込証明書に記載された年月日
現物出資がある場合・・・調査報告書に記載された年月日
となります。 - 資本金の額を記入します。この金額を元に登録免許税を計算します。
- 添付する収入印紙の金額を記載します。
登録免許税の詳しい計算方法 - 発起人会議事録は定款で「詳細な本店所在地住所」や「設立時の代表取締役」を決定していない場合に必要な書類です。すべて定款に記載があるならば必要ありません。記載を削除してください。
- 就任承諾に関する記載方法もいくつものパターンが存在します。
定款で設立時取締役・設立時代表取締役を定めている場合は- 設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書は定款の記載を援用する
監査役がいるならば、「設立時監査役」という文字も当然付け加えることになります。 - 取締役・監査役の人数分の印鑑証明書が必要です。
上記見本は「取締役2名で会社設立」という仮定なので、2通と記載しています。 - 現物出資を行わないならば必要ありません。記載を削除してください。
- 登記申請書を法務局に提出する日を記入します。
- 本店及び商号は「1」「2」と同じように記載します。
- 代表取締役の住所・氏名を記入してください。
- ここに押す印鑑は法務局に届け出る「法人代表印」です。
- 提出する法務局名を記入します。
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