消費税対策・税金対策

会社設立すれば消費税は2年間納付免除になるって御存知ですか?

京都での会社設立代行は甲子園法務総合事務所で

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営業収益はトントン。えっ! 消費税が120万円っっ!!

  「●●さんの場合、税務署に納める消費税は120万円になりますね」

 税理士から衝撃の事実を告白されたのは正月気分も抜けきっていない平成18年1月5日の事でした。

 私はインターネットを利用して就職やアルバイト募集に関する情報提供を行う事業を営んでいます。今流行のIT企業というヤツです。事業を始めて今年で6年目。最初の3年間はシステム構築に費やし、売上はほぼゼロ。4年目・5年目も固定客がなかなかつかず赤字経営でした。2年前から売上高は1000万円をわずかに超えていましたが、

 「2年後に30万円程度納めたらいいんだろ。納税は国民の義務だからしょうがないな」

 とそれほど深刻には考えていませんでした。

 しかし、2005年2月に事態は一変。私が運営しているホームページがヤフー・グーグルなどの有力検索エンジンで突如上位表示されるようになったのです。

 それに伴い今までなかなか伸びなかった売上も激増。誰もが名前を知っている、テレビでCMを流しているような会社までもが、求人で私の会社のシステムを利用してくださるようになりました。

 忙しくなかなか全体の売上を把握できる時間が取れなかったのですが、正月休みを利用して、会計ソフトに売上や経費を入力。

 出てきた数字が「売上高4800万円」

 「うぉー!!俺ってすげぇ」

 と思ったのつかの間、

 「4800万円の売上の消費税っていくら?」

 4800万円×0.05%=240万円(預かっている消費税)

 税理士が「預かっている消費税の半分を納めることになります」とか言っていたことをチラっと思い出し、

 240万円÷2=120万円

 「ぎょぇっっ! 120万円!!」

 「嘘だろ!」、と思いすぐに開業当時に紹介された税理士に連絡をとり、計算してもらうが、金額は変わらず120万円のまま。。。

 売上4800万円といっても、私の生活費や従業員・アルバイトへの給料支払い等人件費を支払ってしまうとトントンの状態です。今までの累積赤字も相殺しきれていません。懐具合はそのような状態なのに120万円も消費税を支払わなければいけないとは・・・

 「法律で定められている」といわれても納得しきれません。来期も同じような売上ならば同じぐらい消費税がかかるということになります。この負担は大きすぎます。何とかならないのでしょうか?

 売上が急増したときに節税対策をすぐに取っておくべきだった・・・

会社設立すれば消費税は2年間納付免除になるってご存知ですか?

 ここで消費税の納付額の計算方法について簡単に説明します。

 消費税の計算はちょっと複雑で、

 「2年(2期)前の総売上高が1000万円を超えているならば、今年度の売上高にかかっている消費税を納付する。」

 納付する消費税の金額は原則として、

 「お客様から預かった消費税−仕入などで支払った消費税=国に納める消費税」

 となっています。

 例を挙げて説明すると、

 平成16年度の売上高が1000万円を超えているならば、平成18年度に預かった消費税を納める。

 平成18年の総売上高が2000万円(お客様から預かった消費税は100万円)、材料の仕入などで支払った消費税が70万円とするならば、

 100万円−70万円=30万円

 上の計算で求めた30万円を国に納付することになります。

 この消費税ですが、資本金1000万円未満で会社(法人)を設立すると自動的に

  • 『会社設立から2年間(2期)はどれだけ売上があっても国への納付は免除』

 になります。

 なぜ会社を設立すると消費税の納付が2年(2期)免除になるのか? それは

  • 「会社設立初年度及び翌年度には『2年(2期)前の売上高』が存在しないから」

 という単純な理由からです。計算の元になる「2年(2期)前の売上高」が存在しないので、払う必要がないのです。たったそれだけです。

 よって、消費税を納めなければいけない個人事業主にとっては、会社を設立するだけで

  • 「2年間(2期)分の消費税」

 が節税できるようになります。

 株式会社設立を弊社に依頼した場合、35万円ほどかかりますが、2年間で消費税を35万円以上節税できるならば、会社設立されたほうが得です。

 なお、この消費税納付免除の特典は

 資本金1000万円未満の会社を設立した場合のみ与えられるものです。

 消費税納付免除を目的で会社を設立される方は必ず1000万円未満の資本金で会社を設立してください。極端な話「資本金999万円」でもこのメリットは享受可能です。

消費税免除だけではない!

メリットその1 〜経営者の収入も増える!〜

 「会社にしたら売上が上がる」という意味ではありません。
(会社にするだけで売上が上がるならば皆さん会社にしています)

 『個人事業の時より税金の負担が軽くなり、その結果あなたの手取り収入が増える』

 ということです。

 会社と個人事業の税金の種類・税率は下記のとおりです。

会社にかかる税金(資本金1000万円未満の場合)

年間課税所得 法人税 法人事業税 法人住民税所得割 法人住民税均等割 合計税率

400万円以下

22%

5%

3.81%

7万円

30.81%
+7万円

400万円超800万円以下

22%

7.3%

3.81%

7万円

33.11%
+7万円

800万円超

30%

9.6%

5.19%

7万円

44.79%
+7万円

 会社経営者は会社から役員報酬(給料)を受け取ることになります。この役員報酬にも所得税と住民税がかかります。

個人事業主にかかる税金

年間課税所得 事業税 所得税・住民税合算

200万円以下

業種によって異なる。
4%〜6%

15%

200万円超330万円以下

20%

330万円超700万円以下

30%

700万円超900万円以下

33%

900万円超1800万円以下

43%

1800万円超

50%

 これらの表だけでは実感が湧かないと思いますので(説明している私自身もピンと来ない。。。)、実例を挙げて説明します。

 売上高を1200万円、仕入高・経費を720万円、家族構成を配偶者あり・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

1200万円

1200万円

仕入高・経費

720万円

720万円

役員報酬

480万円
(毎月40万円の支給)

0円

事業利益

0円

480万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

150万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

216万円

311万円

 

個人所得税・住民税

33万2000円

50万2000円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

9万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

40万2000円

59万7000円

差額

 

+19万5000円

 もうちょっと事業の規模を大きくして、売上高を1800万円、仕入高・経費を1080万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

1800万円

1800万円

仕入高・経費

1080万円

1080万円

役員報酬

720万円
(毎月60万円の支給)

0円

事業利益

0円

720万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

192万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

414万円

541万円

 

個人所得税・住民税

81万2000円

119万3000円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

21万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

88万2000円

140万8000円

差額

 

+52万6000円

 さらに事業の規模を大きくして、売上高を3000万円、仕入高・経費を1800万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

3000万円

3000万円

仕入高・経費

1800万円

1800万円

役員報酬

1200万円
(毎月100万円の支給)

0円

事業利益

0円

1200万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

230万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

856万円

1021万円

 

個人所得税・住民税

221万6000円

291万4500円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

45万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

228万6000円

336万9500円

差額

 

+108万3500円

 上記のように「所得が増えれば増えるほど」個人事業よりは会社のほうが税金面で優遇されていきます。

 税金面だけを考えると、個人事業での年収が500万円を超えているならば、会社を設立されて「社長」として給料(役員報酬)をもらった方が得ということになります。

 また、後で説明している会社設立のメリットを考慮すると、年収400万円ぐらいでも会社を設立する価値はあると思います。

 なお、上記の計算では社会保険の加入(厚生年金や健康保険等)や役員の人選等は一切配慮していませんが、これらの事項を活用することによってさらに納める税金を少なくすることが可能であることを最後に付け加えさせて頂きます。

メリットその2 〜取引先への信用対策もバッチリ!〜

 日本には、

  • 「法人(会社)としか取引をしない」
  • 「この物件は法人にしか貸さない」

 というところか数多く存在します。

  • 登記簿謄本などで所在・経営者・経営状況をきちんと確認できる
  • わざわざ数十万円の印紙代等経費を支払って会社を設立し、事業を行っているということで、事業主の『事業への取り組みの本気度』をある程度推測できることができる 
  • 利益が低額の場合、会社より個人事業の方が税金の負担が軽い。よって会社で事業を行っているということは、ある程度の利益を毎年出している『優良事業主』と推測できる
  • 事業主に万が一のことがあっても会社は個人事業と比べて事業の継承がスムーズに行える。よって取引が滞り自社が損害を受けるという可能性を減らすことができる
  • 会社は個人事業と比べると経理等事務作業が複雑である。これら事務作業を適切にこなしているならば、会社そのものに『組織力』が備わっており、長年安心して取り引きできる会社と推測できる

 という理由からです。簡単に言えば、

 「仕事を発注する会社からすれば、自社の取引先が自社の信用にも関わる。取引先が不祥事を起こし、自社にまで損害が及ぶことはなんとしてでも避けたい。実際に取引を行ってみないと、取引先が優良かどうかはわからないが、上のような最低限のハードルをクリアしたしたところならば、不良取引先に出会う確率も減らせるだろう」

 ということです。

 第三者からみて個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなりがちです。

 それに対し会社組織は、定款や登記簿謄本などによって個人と会社の計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。株式会社の場合、小規模な会社でも貸借対照表の公告が義務づけられている為、「あの会社の財務状況はどうなっているのだろう?」と思ったときは調べることが可能になります。

 それに対し会社組織は、定款や登記簿謄本などによって個人と会社の計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。株式会社の場合、小規模な会社でも貸借対照表の公告が義務づけられている為、「あの会社の財務状況はどうなっているのだろう?」と思ったときは調べることが可能になります。

 このように、会社の状態を第三者が確認できることが信用の基礎となってくるのです。

 取引先に「うちは法人としか取り引きしないから。」といわれてしまいますと、個人事業主としましては会社を設立せざるを得ません。

 また、たとえ取引しても、法人への支払いはきちんとしているのに、個人との取引はすべて口約束で、支払いも遅れがちという会社が少なくありません。「契約・信用対策」として会社を設立される個人事業主は非常に多いです。

メリットその3 〜ネットショップ開業もスイスイ!〜

 楽天やヤフー等ショッピングモールへの出店も法人と個人事業主では下記のような異なる基準が設けられております。(2007年6月13日現在)

  • ヤフーショッピングの場合
    • 個人事業主の場合は確定申告書のコピーの提出が義務づけられていますので、最低でも1回は個人事業主として税務申告を行っている必要があります。法人の場合は登記簿謄本を提出するのみでOKです。
    • ヤフーショッピング出店案内
  • 楽天市場の場合
    • ヤフーショッピングと同じく個人事業主の場合は確定申告書のコピーの提出が義務づけられていますので、最低でも1回は個人事業主として税務申告を行っている必要があります。また、申込み時に実店舗の写真を貼付する必要があるなど、法人の申込みに比べて手続が煩雑。
    • 楽天市場出店案内

 上の規定によると、

 個人事業を開業したばかりの人は圧倒的集客力を誇るヤフーや楽天のショッピングモールには出店できません。

 楽天市場は追い打ちをかけるように「実店舗の写真貼付」という条件も添えられていますおり、個人事業主には門戸が狭められています。インターネット通販の一番のメリットは『実店舗が無くてもパソコン一つで商売ができること』なのに、実店舗がなければ出店できないなんて・・

 しかし、会社ならば登記簿謄本や定款を提出すれば新規設立の会社であっても申込みはOKとなります(審査はありますので必ず出店できるわけではありません)。これも上で述べている「法人と個人事業主の社会的信用度の違い」から生まれた基準です。

メリットその4 〜万が一の時も安心。責任の重さが異なる!〜

 個人事業の場合、事業に失敗すれば、個人の預金、住んでいる家や土地などを処分して負債(借金)に充当しなければなりません。負債に対しては無限に責任を負わなければいけないということです。

 しかし、会社の場合は、万が一倒産しても経営者個人は責任を負いません。法律的には会社と個人は別人格とされていますので、合名会社、合資会社を除いて出資金以上の責任は追及されることはありません。御自身が出資した資本金が戻ってこないだけで済みます。
 ただし、経営者個人が会社の負債に対し個人保証をしていた場合(連帯保証人などになっている場合)は責任を負わなければなりません。

 現実には、小さな会社の場合、金融機関からの融資など会社の債務に社長個人の連帯保証を求められるのが一般的です。ですので会社の代表者は、金融機関からの借入に対しては責任を負う覚悟が必要となります。

 しかし業務を行う上での仕入などの契約では、保証人になっていない限り

 「会社との契約」

 ということになりますので、万が一会社が倒産してしまったとしても、経営者には支払の責任が生じないことになります。日頃の売り掛け等の債務が免除される分、個人事業主と比べて負担が軽くなり、再出発がしやすくなるということです。

メリットその5 〜社会保障も充実。厚生年金に加入できます!〜

 個人事業主は「国民年金」に加入します。
国民年金に20歳から60歳まで40年間加入しても、老後にもらえる年金額は年額78万円(月々65000円)ほど。

 国民年金の支給額だけでは100%生活はできません。定年に備えてかなりの貯蓄額が必要になります。

 会社の経営者はサラリーマンと同じ「厚生年金」に加入します。
32歳で会社を設立されて、毎月の給料(役員報酬)を40万円に設定すると、老後にもらえる年金額は年額179万円(月々約14万9000円)。会社を設立して給料をもらうだけで一桁もらえる金額が増えてしまいました。

  • 個人事業の国民年金
  • 会社員・会社経営者の厚生年金

 とでは老後にもらえる年金額に非常に大きな差が出ます。
(厚生年金の方が毎月支払っている金額(保険料)が圧倒的に多いので当然といえば当然ですが)

社会保険庁のホームページに設置されている年金計算のプログラム

 質問に答えていくだけで、老後にもらえる年金額がだいたいわかります。

 私は

  • 国民年金の加入期間を11年間(20歳〜31歳まで)
  • 会社設立後の平均給料を40万円

 として上記の支給額(179万円)を計算しましたが、あなたの受け取る給料額(役員報酬)がもっと多いということならば、受け取る年金額も大きくなっていきます。

 また、従業員も社会保険がしっかりとしている「会社・法人」に募集が集まる傾向がありますので、よい人材に巡り会える可能性も高くなります。

  • 従業員を雇うことで、事業展開が大きくなり、自分への給料(役員報酬)も増え、将来もらえる年金額も増える・・・

 ということも十分にあり得ます。

メリットその6 〜事業経費として認められる範囲も広い!〜

 個人事業の場合、必要経費が会社ほど認められないケースがよくあります。これは、どこまでが個人で使用したもので、どこまでが事業で使用したものなのかがはっきりとしないためです。

 しかし会社では、個人と会社が経理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められます。

 たとえば、自宅を事務所(事業所)にすると、一定の条件のもとで住宅費や光熱費は経費で落とすことができますし、生命保険の場合でも、個人の場合には、5万円までしか経費として認められないものが、会社では全額認められます。

 また、自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り全額経費として認められませんが、法人では全額経費として認められます。

 個人事業経営者の退職金は認められませんが、会社では経営者(社長)の退職金まで経費として認められているのです。

 その他、代表者個人の持ち物である自動車やパソコンを会社に貸し付け、リース料を取ることも可能になります。個人事業だと「自分の持ち物を自分に貸し付けてどうする!」ということで当然リース料なんて事業の経費として認められません。

メリットその7 〜家族にも給料が自由に支払える!〜

 個人事業では、原則として家族に給料は支払えません。青色申告事業専従者として、税務署に届けた場合のみ、その専従者に限り、届け出た金額の範囲内でのみ給料の支払いが認められています。また、金額の変更等も届出が必ず必要です。

 しかし会社の場合は制限はありません。常勤役員や従業員はもちろん、非常勤であっても、資金繰りがつく限り、給料(役員報酬)を受け取ることができます。

メリットその8 〜従業員採用にも非常に有利!〜

 求人雑誌を見て、同じ職種の求人が並んでいたとしましょう。休日数や給与等待遇は同じとします。あなたは「個人事業」と「会社」のどちらに就職しますか?

 ほぼ100%の方が『会社』と答えるでしょう。実際、私も2回就職活動を行ったことがありますが、個人事業主の求人票は見たことがありません。

 あなたが就職先やアルバイト先を探す立場なら、あえて「個人事業」に就職したいと思いますか? このような理由から、良い人材が集まりやすいのも会社なのです。

 実際に新卒(高校卒・専門学校卒・大学卒)の人を雇いたいならば必ず会社組織にするべきです。新卒は「イメージ」「会社の大きさ」で就職先を選ぶ傾向があります。よって会社でないと求人を出しても来てもらえません。

 なぜ会社に対してよいイメージを持つのか? これには「社会保険」の存在が大きく影響しています。会社は「社会保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)」への加入が義務づけられています。個人事業主は一定の規模以下ならば従業員を雇ってもこれら保険の加入義務はありません。

「退職しても失業保険すらもらえない個人事業」

「退職すれば失業保険の給付が受けられる会社」

「通勤途中や仕事中に怪我をしても何の保証もない個人事業」

「通勤途中や仕事中に怪我をしても労災保険で保証される会社」

どちらに優秀な従業員が集まるかは言わなくてもわかりますよね。

簡単そうで意外と面倒な会社設立

 株式会社を設立するのか? それとも他の会社組織にするのか?
取締役会設置の株式会社にするのか? それとも取締役数人の株式会社にするのか?

 など、「どのような形態の会社にするのか?」で設立手続に若干違いが出てきますが、簡単に説明すると下記のようになります。

  • 会社の基本事項の検討
    • まず最初に会社設立に必要な事項を決定していきます。
      「会社名(商号)」「事業目的」「本店所在地」「資本金の額」「資本金の出資者」「取締役・監査役等役員就任者」「決算日」等をこの時点で確定しておきます。
  • 類似商号調査を行う
    • 本店を置く市町村を管轄する法務局(登記所)で類似商号調査を行います。他の会社から「社名が紛らわしすぎる。営業妨害だ!」と文句を言われないようにきちんと調べておきましょう。
  • 会社の各種印鑑を作る
    • 「2」の類似商号調査で、類似商号が発見されなければ社名はほぼ決定しますので、会社設立に必要な印鑑類(法人印鑑等)を作成しておきます。印鑑の作成には1週間程度の日時が必要ですので早めに作成を依頼しておきましょう。
  • 印鑑証明書を用意する
    • 会社設立の手続には、資本金の出資者および取締役・監査役など役員就任予定者の実印と印鑑証明書が必要です。出資者・役員予定者はすぐに印鑑証明書をとっておくようにしましょう。
  • 定款の作成・認証
    • 会社の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。作成後は、定款を法的に有効なものとするために公証役場で認証を受けます。
  • 資本金の払い込み
    • 資本金を金融機関(銀行等)に払い込み、払込金保管証明書を発行してもらいます。
  • 登記書類の作成
    • 取締役会議事録や登記申請書など会社設立登記に必要な書類を作成します。
  • 会社設立登記
    • 法務局にて株式会社設立登記の申請を行います。申請が受理されてはじめて新会社の誕生です。

 株式会社設立手順をもっと詳しく知りたい方は

 をご覧下さい。

 人間やる気になれば大抵のことはできてしまいます。よって、

   「専門家に依頼しなくても会社設立は可能ですか?」

 と質問されると、私の答えは

   「はい、可能です」

 となります。でも、

   「誰でも簡単に楽して会社設立できますか?」

 と質問されると

   「いいえ、できません」

 と私は答えています。誰でも簡単に楽してできる手続ならば、「行政書士」や「司法書士」といった国家資格は存在しません。

 会社を設立するには、弊社WEBサイト「会社設立支援室」で説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。もちろん、設立書類の雛形は、ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られていますし、私のようにHPで情報を提供しているようなところもあります。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「会社を設立すること」が目標ではないはずです。設立した会社で事業を興すことが本業ではないでしょうか?

 会社設立手続に時間をかけるならば、設立後の事業準備のために時間をかけられた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 行政書士法人甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。是非弊社のサービスをご利用下さい。

京都の株式会社設立のご相談を無料で承ります

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