再就職手当
本来ならば、「失業保険を受給していた方が就職が決まった」場合に支給される手当ですが、事業主になられた方で、その事業によって自立したとハローワークが判断できる場合は、支給対象となることがあります。
支給額は、
- 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
です。
基本手当日額には上限が設けられており、5935円(60歳以上65歳未満は4788円)となっています。
支給要件は、
- 基本手当の支給残日数(創業(法人設立等)の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
- 従業員を雇用し、雇用保険の適用事業主となること
- 創業の日の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」を受けたことがないこと
この「再就職手当」は助成金ではありませんので、『併給』とか『調整』といった概念がなく、要件さえあてはまれば、
- 再就職手当も受け取り、
- 助成金も受け取ることができる
ということが可能になります。
失業保険受給者が起業することが条件の「受給資格者創業支援助成金」が受給できる方ならば、所定給付日数等の要件さえクリアしていれば、そして申請さえすればこの「再就職手当」も受給できるということになります。
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上で説明させていただいたように助成金は
- 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。
手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。
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