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特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部が助成されます。
特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者は?
雇い入れられた日現在の満年齢が65歳未満であり、なおかつ以下の要件を満たす者を、「ハローワーク」または「適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所」の紹介で採用することが条件になります。
- 60歳以上の高年齢者
- 障害者
- 母子家庭の母等
- 45歳以上の手帳保持者など
- 認定港湾運送事業離職者
適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所とは?
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、雇用関係給付金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のこと。
「職業紹介事業の許可をもらって営業しているところ」だけではダメですので、注意が必要です。
適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所とは?
手帳保持者の「手帳」とは?
- 沖縄失業者求職手帳
- 漁業離職者求職手帳
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳
- 特定不況業種離職者求職手帳
の4つの手帳を指します。
その他助成金獲得に必要な要件は?
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
- 対象労働者をを、「ハローワーク」または「適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所」の紹介で採用すること。
- 本助成金の対象になる労働者は必ず「ハローワーク」または「適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所」の紹介を経て採用してください。
- 対象労働者の雇い入れ日前日の6ヶ月前の日から、1年を経過する日までの間において事業主が、「事業主都合による常用労働者の離職」や「3名以上かつ、被保険者数の6%に相当する数の特定受給資格者」を出していないこと。
- 事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
- 対象労働者を助成金終了後も引き続き雇用すること。
- 助成金が支給されたら即解雇、ということは断じて許されません。
- 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
- 従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
- 助成金の財源となる保険料を滞納しているような事業主には助成金は支給されません。
- 過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと。
- 過去に不正受給を行っていた事業主には助成金は支給されません。
- 次のいずれにも該当しないこと
-
- 雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再び雇い入れる
- 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
- 雇い入れ日前に、
◆申請事業主において就労している(パート、アルバイト、研修、見習い、手伝い等どれも認められません。無給で手伝っていたとしてもダメです)
◆創業・新事業の立ち上げ等に携わっている(役員になっている者、出資している者)を雇用している - 賃金が支払われていない
- 賃金などの条件が同一地域の他の事業所と比べて著しく低い
|
一般被保険者(常勤職員) |
短時間被保険者(パートなど) |
---|---|---|
高年齢者 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
重度障害者 |
1年6ヶ月間に支払われた賃金の2分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
精神障害者 |
1年6ヶ月間に支払われた賃金の3分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
その他の障害者 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
母子家庭の母等 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
手帳所持者など |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
1年間に支払われた賃金の3分の1 |
助成金支給金額算定の基になる「1年間に支払われた賃金」についてですが、『支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額』と定められていますので、実際に支払った賃金総額とは多少異なります。
特定就職困難者雇用開発助成金申請時のポイント・注意点
注意点1
特定就職困難者雇用開発助成金は常勤職員だけでなく、短時間労働者でも要件さえ満たしていれば受給可能になります。60歳を超えても就労を望んでいる高齢者が増加一途ですので、今後本助成金を獲得できるチャンスは広がっていくと思われます。
注意点2
特定就職困難者雇用開発助成金の対象となる労働者は「ハローワーク」または「適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介所」の紹介により採用しなければいけません。「求人誌に広告を出して応募してきた」とか「ホームページの求人欄をみて応募してきた」とかでは手順を踏んでおらずダメになりますので注意してください。
助成金の申請のお考えの皆様へ
※助成金は「必ず支給される」というものではありません。
上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。
※助成金はすぐに支給されるものではありません。
会社を設立したり、従業員を雇用してから約1年〜1年半後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2や1/3など)」です。
無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。
※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。
助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。
給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。これら作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。
助成金まとめ
助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。
ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。
仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。本業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・
それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。
助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします
会社設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。
- 弊社提携社会保険労務士
- 川添社会保険労務士事務所 川添 章(兵庫県宝塚市)
- 小林社会保険労務士事務所 小林 勝(大阪市中央区)
上で説明させていただいたように助成金は
- 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」
ということになります。
手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。
会社設立手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。
来所いただいての相談は無料で承っております。
京都の株式会社設立のご相談を無料で承ります
会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。
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