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登記申請の準備
〜登記申請には期限があるので注意!〜
登記とは?
日常生活を営む上では、いろいろな登録の制度があります。
- 人が生まれたとき、結婚したときなど・・・・市区町村役場に届け出
- 車を買ったとき・・・・陸運局に届出
こういった登録手続をすることによって、第三者がその事実を確認することができ、その結果、各種取引がスムーズに運ぶことになります。
会社についても同じように登録制度があります。会社が誕生した場合、その会社を法務局に登録しなければなりません。これが『登記』です。この会社設立の登記を完了しないと、正式に会社として成立し、法人格を取得したことにはなりません。
また、会社を登記することにより、法務局に「商号」や「目的」といった登記事項が記載された登記用紙がファイルされ、誰でも閲覧したり、謄本を取ることができるようになります。
登記する内容と提出する書類は?
登記を義務づけられているのは、既に検討を重ね、定款にも記した「設立に関する事項」です。
具体的には「会社名(商号)」「本店住所」「事業目的」「資本金の額」「役員の氏名」等です。
提出する書類は下の表の通りです。提出書類は多いものの、ここで新たに作成が必要なのは、次の3点(ないし4点)のみとなります。
なお、「取締役会設置会社か否か」によって登記申請書に添付する書類が変わってきます。要注意です。
(1) 設立登記申請書
申請書類の表紙になるものです。特に決まった用紙はありませんが、一般的には「B4サイズの用紙を二つ折り」又は「A4用紙」を使用しています。
用紙に規定はありませんが、記載方法は「横書き」と決められています。
(2) 登記用紙と同一の用紙(OCR用紙)
商業登記簿として法務局に永久保存され、謄本などに使用される非常に重要な書類です。記入内容に定款と少しでも異なるところがあると受け付けてもらえないので、注意が必要です。
文字の訂正は、訂正箇所に線を引き、正しい文字を書き込みます。さらに欄外の余白に「○字訂正」「○字削除○字加筆」と書き込み、申請人の訂正印を押します。重要な書類なので、訂正箇所が多くなった場合は書き直しましょう。
(3) 代表取締役の印鑑届書
登記の申請人である代表取締役は、代表者として印鑑(代表取締役印)を届けなければなりません。このとき届け出た印鑑が、会社の実印となります。
(4) 登記申請委任状
申請を代理人に委ねる場合にのみ必要です。
登記申請の際に提出する書類
(取締役会を置かない株式会社の場合)
必ず提出する書類 | 備考 |
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登記すべき事項が記載されている書類です |
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謄本と朱印されたものを添付します |
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取締役・監査役の印鑑証明書 |
各自1通ずつ必要です |
預金通帳のコピーで作成します |
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資本金を計算した書類です |
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会社実印を法務局に届け出ます |
場合によっては必要な書類 | 備考 |
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発起人以外が役員になっている場合に必要 |
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定款で本店所在地や代表取締役を定めていない場合に必要 |
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現物出資を行う場合に必要 |
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現物出資を行う場合に必要 |
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委任状 |
登記手続を他人に委任する場合必要 |
登記申請の際に提出する書類
(取締役会を設置する株式会社の場合)
必ず提出する書類 | 備考 |
---|---|
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登記すべき事項が記載されている書類です |
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謄本と朱印されたものを添付します |
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代表取締役を選任した際の議事録 |
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代表取締役の印鑑証明書 |
1通必要です |
預金通帳のコピーで作成します |
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資本金を計算した書類です |
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会社実印を法務局に届け出ます |
場合によっては必要な書類 | 備考 |
---|---|
発起人以外が役員になっている場合に必要 |
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定款で本店所在地を定めていない場合に必要 |
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現物出資を行う場合に必要 |
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現物出資を行う場合に必要 |
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委任状 |
登記手続を他人に委任する場合必要 |
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