トライアル雇用奨励金

試行雇用奨励金の受給条件を詳しくご説明いたします

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トライアル雇用奨励金

 ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3か月間)試行的に雇っい、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る制度です。

 企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。また、企業は、このトライアル雇用に対して一定の奨励金(助成金)の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られます。

 対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれる仕組みになっています。

トライアル雇用奨励金手続きの流れ
  • ハローワークに求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」を提出します。
  • ハローワークから対象労働者との相談の中で、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方が紹介されます。
  • 対象労働者をトライアル雇用する事業主の方は、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用中に講じる措置、常用雇用への移行のための要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その合意を得た上で対象労働者を紹介したハローワークに提出します。
  • トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合には、事業所を管轄するハローワークに「トライアル雇用結果報告書」を提出します。
  • 奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用終了後1か月以内に「試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添えて事業所を管轄するハローワークに提出することになります。
トライアル雇用奨励金の対象労働者は?

 次の要件を満たす者のうち、トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方となります。

  • 45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
  • 35歳未満の若年者
  • 母子家庭の母等
  • 障害者
  • 日雇労働者・ホームレス
助成金の受給額は?
  • 対象労働者1人につき、月額40,000円
  • 支給上限:3か月分まで

 となります。

 1名の対象労働者で最大12万円の受給が可能です。

その他助成金獲得に必要な条件は?
雇用保険の適用事業の事業主であること
本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと また、過去6か月の間に一定数以上の特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者)を出していないこと
事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること
助成金の財源となる保険料を滞納しているような事業主には助成金は支給されません。
過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと
過去に不正受給を行っていた事業主には助成金は支給されません。
次のいずれにも該当しないこと
  • 雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再び雇い入れる
  • 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
  • 雇い入れ日前に、
    ◆申請事業主において就労している(パート、アルバイト、研修、見習い、手伝い等どれも認められません。無給で手伝っていたとしてもダメです)
    ◆創業・新事業の立ち上げ等に携わっている(役員になっている者、出資している者)を雇用している
  • 賃金が支払われていない
  • 賃金などの条件が同一地域の他の事業所と比べて著しく低い
トライアル雇用奨励金申請時のポイント・注意点

注意点1

 トライアル雇用奨励金はハローワークに求人票を出すのと同時に手続きが必要になります(人を雇ってからではありません)。この手続きは事業主にとってはそれほど難しいものではありませんので、求人票を出す際にハローワークの窓口で担当者の指示を受けながら書類を作成することも可能です。

注意点2

 以前は「年齢要件等を満たしたハローワーク経由で採用した従業員」に幅広くあてはまっていたのですが、近年『トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方』と要件が厳しくなっています。

 採用する従業員の年齢要件や境遇の要件がクリアされていたとしても、助成金支給対象外となる場合もありますのでご注意下さい。

助成金の申請のお考えの皆様へ

※助成金は「必ず支給される」というものではありません。

 上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。

※助成金はすぐに支給されるものではありません。

 会社を設立したり、従業員を雇用してから約1年〜1年半後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2や1/3など)」です。

 無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。

※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。

 助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。

 給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。これら作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。

助成金まとめ

助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

 ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。

 仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。本業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・

 それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

 会社設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

弊社提携社会保険労務士
川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

 上で説明させていただいたように助成金は

  • 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」

 ということになります。

 手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

 会社設立手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。

 来所いただいての相談は無料で承っております。

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