地方再生中小企業創業助成金とは?

新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます

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地方再生中小企業創業助成金

  • 『雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域』にて、
  • 『雇用創出効果が高い事業』を行う法人を設立又は個人事業を開業し、
  • 『就職を希望する65歳未満の者』を1人以上雇用した場合に

新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます

※雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは?※

 下記の21の都道府県が指定されています。

  • 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 近畿地方では「奈良県」と「和歌山県」しか指定されていません。よって、京都府にて会社を設立したり、個人事業を開業した場合は、他の要件を満たしていたとしても、地方再生中小企業創業助成金は支給されません。

※雇用創出効果が高い事業とは?※

 各都道府県ごとに事業分野が定められています。
 「奈良県」と「和歌山県」という隣同士の都道府県であったとしても定められた事業分野は大きく異なっていますので、必ず申請先の都道府県の労働局に確認してください。

奈良県にて定められた「雇用創出効果が高い事業」

 詳細は奈良労働局職業安定部職業対策課(電話:0742-32-0209)または最寄りのハローワークまで

和歌山県にて定められた「雇用創出効果が高い事業」

 詳細は和歌山労働局職業対策課(電話:073-421-6155)または最寄りのハローワークまで

どの様な方を雇用すればいいの?

 以下の全てに該当する労働者です。

  • 雇い入れ日現在で65歳未満であること
  • 法人などの設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れられた者であること
  • 雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用されていること
その他助成金獲得に必要な条件は?
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
(2)中小企業者の要件を満たす事業主であること
中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす必要があります(詳細はこちら)。なお、NPO法人は中小企業ではない為、本助成金は申請できません。
(3)法人の設立又は個人事業の開業後6ヶ月以内に「地方再生事業計画書」を提出し、認定を受けていること。
簡単に言えば、「会社設立後6ヶ月以内に助成金の申請書類を出してくださいね」ということです。
(4)事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
国がお金を出すわけですから、当然違法性がある事業は助成金の対象外となります。
(5)支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。
雇用される労働者と助成金を申請する会社・経営者の間で、雇用前から何らかの関係があってはいけません。
(6)法人等の設立の日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
雇用保険が財源なので、事業主の都合で解雇するような会社には助成できません。
(7)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
(8)会計帳簿がきちんと整備されていること。領収書類の保存も必要。
これら帳簿がないと、助成金の金額の算定ができません。
(9)法人等の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと。またはこれらであった者でないこと。
「地方再生中小企業創業助成金」という名称が示すとおり、『ゼロから創業する人』を支援する助成金ですので、既に同類の事業を行っている方・行っていた方は対象外とされています。
(10)法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数が、事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員であった者でないこと。
(9)と同じ理由で、『ゼロから創業する人』を応援する助成金なので、たとえ代表者が「始めての起業」でも、ブレーンが経験者ばかり、というのは許されないみたいです。
(11)営業譲渡、営業の賃貸借、営業の依託等に伴い設立された法人等でないこと
(9)と同じ理由で、これも『ゼロからの創業』とはいえないので、本助成金は申請できません。
受給できる金額は?

 地方再生中小企業創業助成金は下記の金額が助成されます。

※創業支援金※

 「創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1」が支給されます。ただし、上限額が設けられていまして、

  • 雇入れ人数が5人以上・・・上限額500万円
  • 雇入れ人数が5名未満・・・上限額300万円

 「創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1」に関してもう少し詳細に説明すると、まず、ここでの「創業経費」とは次のような経費を指します。人件費や事務用品等の消耗品の支出は算入されませんのでご注意ください。

A. 法人設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費及び法人設立の登記又は開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等(ただし、助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。雇用管理に係る相談経費は創業経費には含まれません)
B. 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するための、役員又は従業員に対する教育訓練経費
C. 設備・運営経費 事業所の工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費
人件費は除きます。なお、事務所借料や車・OA機器等のリース料についての助成金の算定基礎の対象経費としては、6ヶ月分を限度とします。

※雇入れ奨励金※

 創業後1年以内に、労働者(雇用保険の一般被保険者)を1人以上雇入れ、当該労働者を6ヶ月以上継続して雇用している場合には、その雇入れについて、一人当たり30万円が支給されます。
(100人分まで限度。なお、小売業(飲食店を含む)の場合には、50人分が上限)

 支給額の算定にいろいろと条件が付いていてわかりにくくなっているので例を挙げて説明すると、

 仮に、創業後6ヶ月間で1000万円の経費を使用し、雇用保険の一般被保険者に該当する従業員を2名雇用した場合は、

  • 1000万円×3分の1=333万円
    ただし、上限は300万円なので300万円まで減額
  • 雇用保険の一般被保険者に該当する労働者を2名雇用しているので60万円

 1と2を合計して360万円が助成金として支給されることになります。

地方再生中小企業創業助成金申請時のポイント・注意点

注意点1

 地方再生中小企業創業助成金を受給するには、『会社設立(個人事業開設)の3ヶ月前』から『会社設立(個人事業開設)の6ヶ月後』の間に助成金の第一回目の申請(地方再生事業計画書を都道府県労働局に提出し、認定を受ける)を済ませなければいけません。

 この期間に第1回目の申請を行っていなければ今後、求人を行い、条件を満たしたとしてもアウトです。助成金は支給されません。

注意点2

 申請できる都道府県が21と限られていますし、事業内容も指定されていますので、誰でも利用できる助成金ではありませんが、

  • 奈良県で飲食店を経営する会社を設立する
  • 和歌山県にて食料品を製造する会社を創業する

 というように、「事業実施地域」と「事業内容」の条件にあてはまるならば、従業員を会社設立時から雇用される場合はもちろん、創業時の段階では従業員は雇用するつもりがない場合でも、本助成金の申請をオススメいたします。(最終的に要件を満たせなければ最終申請を行わなければ済む話ですので)。

 というように、「都道府県」と「事業内容」の要件を満たしていれば「従業員1名」の雇用でも助成金が受給できるチャンスがあるのですから、積極的に行動してください。

助成金の申請のお考えの皆様へ

※助成金は「必ず支給される」というものではありません。

 上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。

※助成金はすぐに支給されるものではありません。

 会社を設立したり、従業員を雇用してから約1年〜1年半後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2や1/3など)」です。

 無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。

※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。

 助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。

 給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。これら作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。

助成金まとめ

助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

 ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。

 仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。本業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・

 それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

 会社設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

弊社提携社会保険労務士
川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

 上で説明させていただいたように助成金は

  • 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」

 ということになります。

 手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

 会社設立手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。

 来所いただいての相談は無料で承っております。

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会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。

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